書きたくなる遺言書 (6/8)財産別に、分けて書いてOKです。『お前には、まだ早い。なら、書かなくてもいいんです』

『銀行口座を書けば、使えなくなるから』なんて、言う人がいます。

でも、家や土地など書ける財産もあるのです。

つまり、全部の財産を書かなくても、いいのです。

銀行名を書けば、もう使えないなんて、

間違った、思い込みでしかありません。

お金のことを、言い訳にしてはいけません。

病気や施設に入ったりして、お金は使います。

だったら、お金以外の財産を遺言書にするのです。

気兼ねなく、必要なお金を使っていいのです。

分けれるものだけを、書いていいのです。

お金は、残ったら分けてねとでも、

書いとけばいいのです。

さあ、書きたくなったら、ご相談ください。

遺言書のことなら

町の法律家「 行政書士富井ゆうきち事務所 」まで、お問い合わせください